AMOR 会員規約
第1条(名称)
本スクール・クラブは、AMOR サッカースクール・クラブ(以下「本スクール」という)と称する。
第 2 条(⽬的)
AMOR は、「認めて、褒めて、励まし、勇気づけ、夢中にさせ、サッカーを好きにさせる」を指導の基本として、⼦どもたちの意欲を最⼤限に引き出し、⾃信を持って挑戦できる環境を提供する。さらに、AMOR 独⾃のメソッドを基に⼦どもたちの夢への道を創ることを⽬的とする。
第 3 条(会員資格及び⼿続き)
1.本スクールに⼊会できる者は、本スクールの⽬的に賛同した者とし、スポーツを⾏うに適した健康状態であり、本スクールの規約を遵守し、本スクールが⼊会に適すると認めた者(以下「会員」 という)とする。
2.AMOR の会員になろうとする者(以下「希望者」という)は、所定の⼊会申込書に必要事項を記載し、事務局に提出するものとする。なお、希望者が未成年の場合は、⼊会申込書及び次項記載の資料を提出する際、希望者の親権者⼜はその他の法定代理⼈の同意を必要とする。
3.希望者は、前項の申込書提出の際に所定の資料(誓約書、⼊会申込書、ウェアセット注⽂票)を⼀緒に提出しなければならない。
4.会員は、届け出た会員情報について変更があった場合、速やかに事務局へ申請しなければならない。
第 4 条(会費及び諸経費)
1.会員は、⼊会⾦、年会費、⽉会費、遠征費、送迎バス費、その他の費⽤(以下「会費」という)を納⼊しなければならない。
2.会員は、毎⽉のスクール活動回数に関わらず、正規の⽉会費を納⼊しなければならない。
第5条(会費の不返還)
⼀旦納⼊した会費は原則として返還しない。
第6条(会費の⽀払⽅法)
1.本規約に基づく会費の⽀払い⽅法は、本スクールの指定する⽅法(下記)により、期⽇までに⽀払うものとする。
福岡スクール・クラブ ⼝座振替
東京スクール クレジット決済(会費アプリ Sgrum)
神奈川スクール クレジット決済(会費アプリ Sgrum)
2.会員は、本スクールの指定する⽅法により会費及び費⽤が⽀払えなかった場合、別途指定する⽅法で速やかに未納の会費及び費⽤を⽀払うものとする。
3.本条の⽀払いは、会員本⼈⼜は会員の親権者若しくは法定代理⼈が⾏うものとし、これらの物以外の者が⾏う場合、事前に担当スタッフに連絡するものとする。
第7条(会費の滞納)
会員が理由なく会費の⽀払いを 2 カ⽉怠った場合は、本スクールは当該会員に対する指導を停⽌し、当該会員は会員としての資格を失い、退会とする。
第8条(ウェアの着⽤、購⼊、ユニフォームの取り扱い)
1.会員は、本スクールが指定するスクールウェアセット等を購⼊し、着⽤しなければならない。
2.会員は本スクールが貸与したユニフォーム、トレーニングウェアがある場合、これらを適正に管理するものとし、会員の不注意で紛失や破損した場合、これらを弁償するものとする
第9条(所属期間)
1.会員の各カテゴリー所属期間は、原則として下記の通りとし、各年の活動期間は4⽉ 1 ⽇から翌年3⽉31⽇までとする。
2.会員は、休会、退会、会員資格を喪失し⼜は会員資格を⼀時停⽌しない限り、前項に定める各カテゴリーの所属期間の間、本スクールに所属し、活動を継続するものとする。
第10条(遵守事項)
1.会員は本規約を遵守すると共に、スクール会場での諸規則に従うものとする。 会員は AMOR サッカースクール・クラブの⼀員として、スクール内の秩序、規則、コーチの指⽰、 公共のルールやマナーなどを遵守しなければならない。
2.会員は、使⽤する⽤具、施設を⼤切に使⽤するものとし、会員の不注意で紛失や破損した場合、これらを弁償するものとする。
第11条(練習⽇・活動場所)
1.本スクールの練習⽇、時間については、本スクールが定めたスケジュールによる。
2.やむを得ない事情が発⽣した場合は、定められた練習⽇、時間等を変更⼜は中⽌することがある。その場合は、事前に会員に通知をする。
第12条(試合、合宿、その他のイベント)
1.会員は、⼤会、合宿⼜はイベントに任意で参加できるものとする。
2.前項の⼤会、合宿⼜はイベントに参加する会員に対して、本スクールの定める参加費⽤等の⽀払いを求める場合がある。会員は、当該求めに応じ、参加費⽤等を⽀払うものとする。
第13条(⼊会)
⼊会⽇は申込書類の提出⽇とする。⽉途中の⼊会も認められ、その場合の会費は⽇割りの⽀払いとな
る。
第14条(休会)
1.会員は、活動を休会する場合、事務局に対し所定の休会届を提出し、本スクールの承認を得るものとする。
2.会員が怪我等の理由により1ヶ⽉以上休会する場合は、休会を希望する前⽉10⽇までに各事務局へ休会の申請をするものとする。10⽇以降に提出された場合、休会は提出の 2 ヶ⽉後からとなる。
3.会員は、休会期間中、本スクールが指定する諸経費以外の会費等を⽀払う義務を負わないものとする。会員は、本スクールから指定がある場合、遅延なく諸経費を⽀払うものとする。
4.休会期間は原則3ヶ⽉までとし、怪我などの理由で本スクールが休会期間延⻑の必要性を認めた場合はこの限りではない。
5.本スクールが定める⼿続きに従い、休会が認められたスクール⽣は、休会期間中は⽉会費1,000円(税抜)を⽀払うものとする。
第15条(復帰)
1.休会した会員が復帰する場合は、担当コーチに連絡をし、承認を得るものとする。復帰の連絡は、復帰する⽉の前⽉10⽇までに⾏う。
第16条 (退会)
1.会員は、事務局に対して退会届を提出することにより、本スクールを退会することができる。
2.退会の届出は、退会を希望する⽉の前⽉10⽇ までに事務局に提出し、承認を得るものとする。10⽇以降に申請された場合、退会は提出の 2 ヶ⽉後となる。なお、退会までの会費は⽀払うものとする。
第17条(振替)
1.会員は、体調不良⼜は⾃⼰都合等により活動を⽋席する場合、毎⽉⼀度のみ⼀週間以内で別のスクールに振り替えて指導を受けることができる。ただし、会員は、事前に振替希望⽇を事務局に連絡するものとする。
2.会員は、本スクールや公共施設の都合により、別曜⽇、別会場のスクールに参加し、指導を受けるものとする。
第18条 (クラス変更)
1.会員は、コースを変更する場合は必ず担当スタッフに連絡をし、コース変更⼿数料をとして1,000円(税抜)を⽀払わなければならない。
2.会員の都合により受講スクール・クラブの変更を希望する場合は、変更を希望する前⽉10⽇まで
に事務局に申請をし、本スクールの承認を得るものとする。(追加する場合も同様とする。)
第19条 (年度更新・年会費)
1.会員は、年度更新料として、年会費を⽀払うこととする。
2.年度更新継続を希望する場合、年度の3⽉末時点で休会中の会員は、4 ⽉も継続して更新する場合は、年会費を⽀払うこととする。
第20条 (保険の加⼊)
会員は⼊会と同時にスポーツ傷害保険に加⼊することとし、加⼊⼿続きは全て事務局で⾏う。
なお、傷害、事故の場合における補償および責任は加⼊する保険会社の約款に従うものとする。
第21条 (負傷時の処置)
1.本スクールは会員に対し、本スクール活動中において事故のないように万全の注意を払うが、サッカーの試合中および練習中、ならびに移動中の不測の事故による傷害に対しての補償については、会員が本スクールにおいて加⼊するスポーツ傷害保険の適⽤がある範囲の限りとし、それ以外の補償は負わないものとする。
2.本スクールは会員が本スクール活動中に怪我をした場合には、応急処置を⾏い、救急を要する場合は、救急搬送を⾏う。
第22条 (活動⽅針)
会員およびその法定代理⼈(保護者)は、本スクールに対し、スクールの指導⽅針や活動⽅針について⼀任するものとする。
第23条(除名及び活動の⼀時停⽌)
1.本スクールは、会員(法定代理⼈(保護者)含む)が会員として不適格と判断した場合、当該会員を本スクールから除名⼜は活動の⼀時停⽌することができる。
(1) 本規約に違反した場合
(2) 指定された会費等の⽀払いが3ヶ⽉以上滞納した場合
(3) ⼊会⼿続きに届け出た次項、その他の届け出た事項に虚偽が含まれる場合
(4) 本スクールに提出された会員の連絡(電⼦メール⼜は電話番号)に連絡しても、3 ヶ⽉間連絡が取れない⼜は返信が来ない場合
(5) AMOR の運営を故意に妨害⼜は SNS 等で名誉、信⽤を著しく損なう⾔動をした場合
(6) 活動への無断⽋席が 3 ヶ⽉以上続いた場合
2.除名⼜は活動の⼀時停⽌の効⼒は、事務局から会員または会員の親権者⼜はその他の法定代理⼈に除名⼜は活動の⼀時停⽌についての通知をした⽇から⽣じるものとする。尚、除名⽇⼜は⼀時停⽌⽇が属する⽉の会費等の⽀払いを⾏わなければならない。
第24条(活動中の写真、映像等)
1.会員は、本スクールが AMOR の活動の様⼦を撮影した写真、映像をホームページ、SNS(コーチの SNS 含む)、広報、広告、宣伝、事業報告書、スクール案内等、その他のプロモーション活動等に使⽤することに同意するものとする。
2.会員は、本スクールが AMOR の活動の様⼦を撮影した写真、映像を本スクールが展開する活動普及事業において、次のように使⽤することに同意するものとする。
(1)動画配信(YouTube 等の動画 SNS を含むが、これに限らない)
(2)その他、活動普及活動に必要な活動
第25条 (休校、閉鎖)
本スクールは、天災地変、社会情勢の変化、その他スクールの存続を困難とする事由が⽣じたときは、無条件に休校もしくは閉鎖することができるものとする。
第26条 (免責)
1.会員(法定代理⼈(保護者)を含む)は、本スクールにおける盗難、傷害、ピッチ(グラウンド) 外での事故およびその他の事故について、本スクールに重過失がある場合を除いて、本スクールに対して何ら損害賠償を求めない。
2.万が⼀、本スクールが会員(法定代理⼈(保護者)を含む)に対して損害賠償責任を負う場合、その損害賠償額は、本スクールの6か⽉分の⽉会費と同等額を上限とする。
3.本スクールの活動中の忘れ物について、⼀定期間保存した後、任意に処分することができる。
4.会員は、会員(法定代理⼈(保護者)を含む)が本スクールの活動中の写真や映像を SNS 等に掲載することにより、他の会員⼜は第三者との間にトラブルが⽣じた場合、⾃⼰の費⽤と責任においてこれを解決するものとし、本スクールは何ら関与しないものとする。
第27条 (附則)
本スクールは、必要に応じ随時本規約を改正することができると共に、本規約に定めない事項に ついては細則を定めることができる。尚、本規約を改定した場合は、ホームページでの告知等の合理的な⽅法で周知する。また、会員は、変更内容通知後または新会員規約を送付後にスクールに参加した場合、本規約に関する変更事項及び新会員規約を承認したものとみなされる。
第28条 (施⾏)
本規約は、2022年4⽉1⽇から施⾏する。
第29条 (改定)
2024年4⽉1⽇ 改定